療養費扱いの施術についての注意点

★療養費扱い施術の注意点

◎医師に同意書を書いていただく際、患者様本人が医師の診察を受けることが大前提です。

◎鍼灸治療に関しては、同じ月内において同意された疾患に対する、医師の治療・投薬と我々の行う療養費扱い施術は併用できません。

◎保険者(特に健康保険組合)によっては、保険請求を患者様ご本人に行って頂かなくてはならないケースがあります。

◎同意書の期間は、6ヶ月です。再同意を希望する場合は、再度医師の診察を受けていただきます。

◎保険が変わった場合(社会保険から国民健康保険に変更した場合等)には、施術者に速やかに必ず申し出てください。

◎往療料に健康保険が適用されるのは、原則歩行が困難な場合のみです。病院への通院やお買い物にひとりで出掛けることができる場合は対象となりません。


他にもわからないことがあれば、お気軽にお問い合わせください!