鍼灸治療も医療マッサージも、ある条件を満たせば施術代に加えて往療代にも健康保険を適用することができます。
ある条件とは…
鍼灸治療においては、疾患名が決められています。
腰痛症・頚腕症候群・神経痛・むちうち後遺症・五十肩・リウマチ・膝関節症
などです。
医療マッサージにおいては、症状が決められています。
関節の拘縮・運動神経の麻痺
・筋肉の萎縮
などです。
往療代に関しては、自力での歩行が困難な場合です。
上記のような疾患や症状があり、かかりつけ医療機関の医師に「同意書」という書類を書いていただければ、それ以降の施術に関して健康保険が適用されます。
なお、鍼灸治療にはさらに色々条件がありますので、お気軽にご相談ください。
以下に簡単な流れを示します。
⒈ 施術者が患者様のお身体・症状などを診させていただき、療養費扱い施術の仕組みや注意点などを説明します。
⒉ 1の結果、療養費扱い施術の条件に当てはまると判断されれば、患者様がその疾患や症状を診ていただいている医師に「同意書」を書いていただけるよう、各種書類を施術者が作成・準備します。
⒊ 2で準備した書類を持って、患者様ご本人が医師の診察を受けていただき、療養費扱い施術を受けたい旨伝えて、「同意書」の記入をお願いしていただきます。
⒋ 3で医師に記入していただいた「同意書」を施術者に渡していただき、その内容に誤りがないか確認します。なければその後の施術は療養費扱いとなります。
★その他、療養費扱い施術について詳しいことはは下のボタンから↓
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