令和6年療養費改定

令和6年、今年の療養費の改定は6月施行10月施行の二段階となりました

特に10月施行の改定はこれまで以上に大幅なものとなり、前からささやかれていた俗にいう”まるめ”的なものとなります

以下、6月施行と10月施行の改定点を簡略に記します

◆令和6年6月1日施行

●はりきゅう

・初検料 1術(はりorきゅういずれか一方) ¥1,780 ⇒ ¥1,950

・初検料 2術(はり、きゅう併用)     ¥1,860 ⇒ ¥2,230

・施術料 1術(はりorきゅういずれか一方) ¥1,550 ⇒ ¥1,610

・施術料 2術(はり、きゅう併用)     ¥1,610 ⇒ ¥1,770

・電療料 電気はり、電気温灸器または電気光線器具を使用 1回につき ¥34加算 ⇒ ¥100加算

●あん摩マッサージ

・1局所につき 施術料 ¥350 ⇒ ¥450

・温罨法をマッサージと併施 1回につき ¥125加算 ⇒ ¥180加算

・温罨法と併せて電気光線器具を使用 1回につき ¥160加算 ⇒ ¥300加算

・変形徒手矯正術(マッサージの加算) 1肢1回につき ¥450加算 ⇒ ¥470加算

 

◆令和6年10月1日施行

●往療料の距離加算の廃止

往療料の距離加算(4km超)を廃止

 ※¥2,300を上限として設定

◎現在

~4km:¥2,300

4km超:¥2,550

◎改定後

~16km:¥2,300

●離島や中山間地等の地域に係る加算の創設

往療料の距離加算(4km超の区分)の廃止に配慮し、離島や中山間地等の地域に係る施術料の加算「特別地域加算」を創設

◎ ¥250

●往療料の見直し及び訪問施術料の創設

①「突発的な往療」と「定期的ないし計画的な往療」を区別する

※往療料

通所可能であった患者が歩行困難になる等で、患家の求めがあり突発的に必要となった往療

※訪問施術料

独歩による通所困難な患者が医師の同意を受け定期的ないし計画的に行う往療

②施術料と訪問料(=定期的ないし計画的な往療)を包括した「訪問施術料」を創設

例)患家へ往療(4km以下)に行き、はり・きゅうを行った場合

◎現在

施術料¥1,770+往療料¥2,300=¥4,070

◎改定後

訪問施術料1 ¥4,070

●同一日・同一建物への施術

訪問料(=定期的ないし計画的に行う往療)について、同一建物の患者数によって訪問施術料を区別する

◎現在

同一建物の患者一人に往療料を算定

◎改定後

・訪問施術料1:同一日に同一建物で施術を行った患者数が「1人の場合」の患者1人あたりの料金

・訪問施術料2:同一日に同一建物で施術を行った患者数が「2人の場合」の患者1人あたりの料金

・訪問施術料3:同一日に同一建物で施術を行った患者数が「3~9人の場合」の患者1人あたりの料金

・訪問施術料4:同一日に同一建物で施術を行った患者数が「10人以上の場合」の患者1人あたりの料金

 

※厚労省からの通知を自分なりに精査して記しました。もし誤り等ありましたらお知らせいただけると幸いです