令和4年10月1日より、後期高齢者医療保険の一部負担割合が変更されました。
詳しくは、↓をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000977090.pdf
1割から2割に上がった方は、"配慮措置"という措置が3年間適用され、ひと月の増額の上限が¥3,000に抑えられます。
なお、我々の扱う療養費に関しては、毎回2割で請求させていただきますが、上限¥3,000を超えた金額は後日登録された口座に返金されます。
わからないことがありましたら、コメントでも構いませんのでお問い合わせください。
詳しくは、↓をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000977090.pdf
1割から2割に上がった方は、"配慮措置"という措置が3年間適用され、ひと月の増額の上限が¥3,000に抑えられます。
なお、我々の扱う療養費に関しては、毎回2割で請求させていただきますが、上限¥3,000を超えた金額は後日登録された口座に返金されます。
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